2025年4月

離婚・男女問題
法定離婚事由について(民法770条1項4号の改正)新着!!

2024年に成立した民法改正により、「配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき」という離婚事由が削除されました。これにより、精神疾患そのものを理由とした離婚は認められなくなりましたが、「婚姻を継続し難い重大な事由」があれば引き続き離婚は可能です。本コラムでは、この改正の背景、実務への影響、そして諸外国との比較を通じて、現代の家族法のあり方について解説します。

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