2025年4月
法定離婚事由について(民法770条1項4号の改正)新着!!
2025-04-01
2024年に成立した民法改正により、「配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき」という離婚事由が削除されました。これにより、精神疾患そのものを理由とした離婚は認められなくなりましたが、「婚姻を継続し難い重大な事由」があれば引き続き離婚は可能です。本コラムでは、この改正の背景、実務への影響、そして諸外国との比較を通じて、現代の家族法のあり方について解説します。
2024年に成立した民法改正により、「配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき」という離婚事由が削除されました。これにより、精神疾患そのものを理由とした離婚は認められなくなりましたが、「婚姻を継続し難い重大な事由」があれば引き続き離婚は可能です。本コラムでは、この改正の背景、実務への影響、そして諸外国との比較を通じて、現代の家族法のあり方について解説します。