ゆりの木通り法律事務所は浜松市の誰でも気軽に相談できる法律事務所です。

トラブルを抱えてお悩みの方は法律の専門家である弁護士にご相談ください。

弁護士はあなたの頼れるパートナーとして最善の解決を目指します

お知らせ

・ゴールデンウイークは、令和7年4月29日から令和7年5月6日までお休みをいただきます。お休み中にいただいたご連絡は5月7日以降のご返信となります。ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

ゆりの木通り法律事務所のシンボル

お問い合わせはお気軽に

053-415-9031

受付時間 平日11:00-18:00

取り扱い業務

service

遺言書の作成や相続の問題
  • 遺言書の作成
  • 遺産分割協議
  • 遺留分侵害額請求
借金やお金の問題
  • 借金の任意整理
  • 自己破産申立て
  • 個人再生申立て
離婚や不貞、親子の問題
  • 離婚手続一般
  • 婚姻費用・養育費の請求
  • 不貞慰謝料の請求
交通事故による怪我の賠償などの問題
  • 示談交渉
  • 後遺障害の異議申立
  • ADR・訴訟対応
逮捕や保釈など刑事弁護
  • 刑事弁護一般
  • 少年事件
  • 裁判員対象事件
企業法務に関する問題
  • 法律顧問契約
  • 労働問題への対応
  • 債権回収

その他、各種ご相談にご対応致します。
お気軽にお問い合わせください。

取扱業務一覧

事務所の特色

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1.身近な法律事務所

当事務所は、誰でも気軽に相談できる法律事務所です。
地域の皆様にとって、もっとも身近な法律事務所であることを目指しています。
どんなご相談であっても、弁護士が親切丁寧に対応いたします。

2.ゆとりの法律相談

当事務所は、通常の法律相談として、45分のご相談枠を設定しております。
皆様のお話をゆっくり丁寧に伺い、分かりやすい言葉で解決策をご提案致します。
弁護士の説明に分からない点があれば、十分に納得いくまでご質問下さい。

3.最善の解決

当事務所は、依頼者様の「人生の伴走者」でありたいと考えています。
依頼者様それぞれが抱える個別的なご事情について、弁護士が真摯に耳を傾け、トラブルの背景にある問題を探ります。
法律的な視点や紛争の勝ち敗けだけではなく、依頼者様にとっての「最善の解決」を目標に事件の処理に当たります。

4.便利な交通アクセス

当事務所は、遠州鉄道「第一通り」駅から高架下を抜けて徒歩2分、ゆりの木通り沿いの万年橋パークビル3階にございます。
立体駐車場直結のオフィスのため、お車でお越しの場合は、人目に触れることなく当事務所までお越しいただけます。

ゆりの木通り法律事務所の内観
ゆりの木通り法律事務所の内観2
ゆりの木通り法律事務所の内観3

事務所の紹介

弁護士の紹介

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弁護士名倉祐輔

弁護士 名倉 祐輔

NAGURA YUSUKE

静岡県弁護士会所属)

1982年、静岡県浜松市生まれ。弁護士登録後、沼津市内の法律事務所に6年間勤務。2018年、浜松市に「ゆりの木通り法律事務所」を開設。地域に根差した身近な法律事務所を目指す。

プロフィール詳細

交通案内

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  • 所在地
    静岡県浜松市中央区田町327-19
    万年橋パークビル3階
  • 電車でお越しの場合
    遠州鉄道第一通り駅下車
    遠州病院駅方面に徒歩2分
  • お車でお越しの場合
    万年橋駐車場が便利です
    駐車料金はご負担ください
  • 営業時間
    平日10:00~18:00
    土日祝定休

交通アクセス詳細

コラム

column

  • 浜松市で借金に悩む方へ――「個人再生」という選択肢
    浜松市で借金に悩む方へ。個人再生は、借金を大幅に減額しつつ住宅や財産を守れる債務整理手続きです。小規模個人再生・給与所得者再生の違いや最低弁済額、清算価値基準も丁寧に解説します。
  • 破産という選択肢を前向きにとらえるために――法人の破産申立ての意義と概要
    法人の破産は「失敗」ではなく、経営者や関係者を守るための再出発の制度です。本稿では、破産の仕組みや静岡地裁の実務、メリット、費用の目安を解説し、計画的な申立てが従業員や社会への影響を最小限に抑えることを紹介します。困ったときは早めに弁護士へご相談を!
  • 法定離婚事由について(民法770条1項4号の改正)
    2024年に成立した民法改正により、「配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき」という離婚事由が削除されました。これにより、精神疾患そのものを理由とした離婚は認められなくなりましたが、「婚姻を継続し難い重大な事由」があれば引き続き離婚は可能です。本コラムでは、この改正の背景、実務への影響、そして諸外国との比較を通じて、現代の家族法のあり方について解説します。
  • 令和6年11月1日にフリーランス新法が施行されました
    令和11年6月1日からフリーランス新法が施行されました。フリーランスと取引のある事業者は、法人や個人を問わず、関係がある法律です。特に、発注事業者(フリーランスに仕事を頼む企業や個人)には、書面の交付など様々な義務が課されますので注意してください。義務違反がある場合には公正取引委員会等から助言や指導、悪質な場合には50万円以下の罰金刑が科されることがあります。
  • 【法改正】懲戒権、嫡出推定の見直し、再婚禁止期間の廃止
    令和4年の法改正によって、子に対する懲戒権の見直し、嫡出推定の見直し、そして再婚禁止期間の廃止が行われました。嫡出推定や婚姻禁止期間は、無戸籍児などの重大な問題を引き起こしていただけに、長らく待たれていた改正です。難しい法改正の内容について、弁護士が詳しく解説します。

コラム一覧

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