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離婚手続は慎重に進めましょう

 離婚手続は,自分や子どもの将来のことを考え,できるだけ慎重にすすめましょう

 離婚の際には,親権,養育費,財産分与,慰謝料,年金分割,面会交流など,考えなければならない問題がたくさんあります。

 「とにかく早く別居したい」,「相手の顔を見るのも嫌」,「離婚届だけ先に提出したい」というお気持ちも分かりますが,後から後悔することになるかもしれません。

 離婚を考えている方は,実際の行動に移る前に,まずは弁護士にご相談ください。それぞれのご事情に応じた,最善の方法をアドバイス致します。

どうすれば離婚できるの?

(1)協議離婚

 当事者同士が話し合い,お互いに離婚することやその条件に納得できた場合は,署名捺印した離婚届を役所に提出することによって離婚が成立します。なお,離婚の条件については,後に争いにならないよう,離婚協議書を作成しておくことをおすすめ致します

(2)調停離婚

 当事者同士の話し合いで解決できない場合は,家庭裁判所に離婚調停の申し立てをします。調停は,当事者のどちらからでも申し立てることができます。調停は,裁判とは異なり,あくまで話し合いの手続きです。自分や相手方が納得しない以上,調停委員や裁判官が勝手に結論を決めてしまうことはありません。

 調停のメリットは,調停委員と裁判官が中立的な立場から話し合いに介入するため,当事者だけの場合と比較してより建設的な話し合いができることが期待できることです。また,話し合いの際には相手方と顔を合わせる必要がありません。待合室も当事者ごとに別々に用意されています。

 なお,現在の日本の法律では,離婚裁判の前提として離婚調停の申立てが必要とされています(調停前置主義)。相手方が行方不明などの特別な事情のない限り,まずは調停の申立てから始めましょう。

(3)訴訟離婚

 離婚調停が不成立になった場合,改めて協議離婚を模索したり,時間を置いて再び調停を申し立てるという方法もありますが,すぐにでも離婚をしたいという場合には家庭裁判所に対して離婚訴訟を申し立てるのが一般的です。

 離婚裁判は,調停とは異なり,裁判官が証拠に基づき離婚の認否を判断します。離婚に関する親権者,養育費,財産分与,慰謝料,年金分割などの手続も,裁判官が事情を考慮して判断します。当事者の一方が強固に離婚を争っていたとしても,裁判官が判決で離婚を認めさえすれば離婚が成立します。なお,裁判中に当事者が歩み寄り,和解で終結することも珍しくありません。家族の問題ですから,紛争が尾を引かないよう,裁判所も可能な限り和解で終わって欲しいと考えているはずです。

離婚の際に考えなければならないことは?

 離婚の際には,次に挙げるような離婚の条件等について考える必要があります。これらの条件等については,後のトラブルを防ぐために,離婚協議書として書面化しておくことをお勧めします。子どもを単独で育てるシングルマザー,子どもと簡単に会えなくなった父親など,離婚後の生活を想定して不満が残らないように条件等をしっかり考えておきましょう。

(1)親権者を誰にするか

 親権者とは,未成年の子を養育し,同人の財産を管理するために,その父母に認められる権利及び義務です。婚姻中は父母が共同で親権者となります。そして,離婚の際に未成年の子がいる場合,その親権者どちらにするのかを決める必要があるのです。離婚届に親権者を記入する欄があり,これを記入しない限り離婚届が受理されません。
 離婚を考えている夫婦間では,どちらが親権者になるかについて争いになることが多々あります。当事者同士の話し合いで解決しない場合,最終的には裁判所が「子の福祉」を基準として親権者を決めることになります。

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(2)面会交流をどうするか

 未成年の子がいる夫婦が離婚する場合,父母のいずれか一方が親権者となり,子供と同居してその養育をするのは上記のとおりです。このとき,親権者とならなかった親が定期的に子どもと会ったり,メールや手紙で連絡を取り合うことを「面会交流」といいます。夫婦間で親権について合意できたとしても,この面会交流の方法について争いになる場合があります。

 面会交流は,父母にとって重要も関心事ではありますが,なにより子どもの成長にとって非常な重要なことであると認識されています。そのため,当事者同士の話し合いで解決しない場合,親権と同様に,最終的には裁判所が「子の福祉」を基準として面会交流の方法を定めます。

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(3)養育費の金額

 未成年の子は,一定の年齢に達するまで,自分で生活費を稼ぐことができません。子どもが社会人になってお金を稼ぐことができるまでの衣食住,教育,医療などに要する費用のことを「養育費」といいます。子どもの父母は,離婚したとしても,親権者でなくても,それぞれ子供を扶養する義務があるので,この養育費を父母が分担して負担しなければなりません。離婚の際には,親権者とともに,この養育費の分担について,支払時期や支払方法などを具体的に決める必要があります。

 現在,裁判所の運用では,父母の収入と子の年齢等から養育費の目安がわかる「算定表」を使用して,養育費を算出しています。この算定表は,一般の方でも容易に利用できるので,養育費の目安が知りたい方は利用してみましょう。なお,同算定表は,あくまで目安に過ぎないものであり,当事者の合意があればこれに拘束されるものではありません。

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(4)慰謝料を請求するか

 夫婦の一方による不貞行為やDVなどを原因として離婚に至る場合,その原因をつくった者はもう一方に対して離婚することに対する慰謝料を支払う必要があります。これに対し,夫婦が婚姻生活を続ける中で,性格の不一致や互いの過失によって離婚に至る場合,夫婦のどちらか一方だけがその責任を負うべきであるとはいえません。そのため,このような場合には,互いに慰謝料を請求することはできません。

 現在,離婚慰謝料の発生原因とされるものは,上記の不貞行為やDVの他,悪意の遺棄(生活費の不支給)が挙げられます。慰謝料が発生する場合は,一般的に考えられているほど広くはないことに注意が必要です。

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(5)財産分与をどうするか

 夫婦が婚姻中に協力して得た財産については,離婚の際に精算することになります。精算の割合は,その財産の形成や維持にどれだけ貢献したかによって決めることになりますが,特別な理由がない限り2分の1とするのが実務の運用となっています。すなわち,婚姻から別居までの間に貯蓄した預金は,夫の名義であっても妻の名義であっても,原則として離婚の際に2分の1ずつ分けることになります。

 なお,婚姻前に得た財産については,「特有財産」として,離婚時の財産分与の対象にはなりませんのでご注意ください。不動産に住宅ローンが残っている場合にも,特殊な計算をすることになります。

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(6)年金分割をどうするか

 離婚に際して,夫婦が婚姻期間中に支払った厚生・共済年金の保険料の合計額を当事者間で分割する手続をとることができます。この手続きは,将来支払われる年金自体を分割するわけではなく,年金支給の基礎となる支払済保険料(保険料納付記録)を分割するものです。年金分割は,請求者が,住所地の年金事務所に対し,必要書類を添えて請求しなくてはなりません。原則として,離婚の成立から2年間という期間制限があるので注意が必要です。

 年金分割の請求をする際には,その按分割合を当事者の合意か裁判手続によって定めていなければなりません。按分割合とは,当事者間で上記保険料納付記録を分ける割合のことです。財産分与と同じように,特別な理由がなければ平等の割合(按分割合0.5)にするのが実務の運用ですが,一方当事者の合意が得られない場合には裁判によって決める必要が生じます。

離婚問題を弁護士に依頼するメリットは?

・ 精神的に負担のかかる相手方との交渉を代理してもらうことができる。

・ 養育費や慰謝料などについて,適切な条件で離婚をすることができる。

・ 調停や裁判になった場合,最後まで充実したサポートを得ることができる。

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