相続

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遺言書のつくりかた

遺言は、死後の財産の行方を自ら決めることができる法律行為です。遺言には複数の種類がありますが、自筆証書遺言であれば、誰でも簡単に作成することができます。自筆証書遺言の作成方法を弁護士が詳しく解説します。浜松市で遺言の作成ならゆりの木通り法律事務所にお任せください。

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相続
配偶者居住権について

相続法の改正に関する法律が2018年7月6日に成立し,配偶者の居住権を保護するための方策に係る規定が2020年4月1日に施行されます。そこで,今回は配偶者居住権について少し解説をしてみたいと思います。 改正相続法は,居住 […]

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相続法の改正について

2019年から2020年にかけて,相続法の改正が行われています。この改正は,約40年ぶりの大幅な相続制度の改正であり,その趣旨は「高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み,相続が開始した場合における配偶者の居住の権利及び […]

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