離婚・男女問題

離婚・男女問題
不貞慰謝料請求が認められない場合

不貞慰謝料請求が認められない例外的な場合として「婚姻関係の破綻」があります。夫婦関係が修復できないまで壊れているという意味です。しかし、どのような場合に婚姻関係の破綻が認められるのかは難しい問題です。別居や離婚の意思表明はそれだけで絶対的な理由とはなりません。不貞慰謝料が認められない婚姻関係の破綻について、裁判例を交えて弁護士が詳しく解説します。

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離婚・男女問題
判例紹介:長期間の別居がある場合であっても年金分割の分割割合を0.5以下にすることを認めなかった事例(大阪高決令和1年8月21日判時2443号53頁)

事案の概要  抗告人Xと相手方Yが,婚姻後約9年間同居した後に別居し,約35年間の別居後に離婚したという事情のもと,抗告人Xが相手方Yに対して年金分割を求めた。 原審は,婚姻期間に比して同居期間が短いことから,年金の保険 […]

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離婚・男女問題
判例紹介:面会交流をさせること命じる決定に基づく間接強制の申し立てをしたところ子の年齢などを理由に却下された事例(名古屋高決令和2年3月18日判タ1482号92頁)

事案の概要  XとYは,平成26年5月に長男であるAの親権者をYと定めて,調停離婚した。その後,非監護親であるXが,監護親であるYに対し,Aとの面会交流を求める調停申立てをした。その後,調停は審判に移行し,平成28年8月 […]

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離婚・男女問題
不倫に関する法律問題

言葉の意味-「不倫」と「不貞」 芸能ニュースなどで芸能人の不倫が話題になることがあります。私たちの日常会話で「不倫」といえば,恋人又は夫婦がパートナー以外の第三者との間で性的関係を持つことを意味するでしょう。国語辞典で「 […]

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離婚・男女問題
判例紹介:抑うつ状態のために退職し減収となったことを理由とする婚姻費用減額の申立てが却下された事例(大阪高決令和2年2月20日判時2477号50頁)

婚姻費用は事後的な事情変更により,その金額の変更が可能です。話し合いで解決できない場合には,増額調停や減額調停を申し立て,調停不成立の場合には裁判官が判断します。この裁判例は,うつ病により就業が困難になったと主張して婚姻費用の減額を申し立てたものの,裁判所がそれを許可しなかった事例です。

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相続
判例紹介:民法上の配偶者が中小企業退職金共済法14条1項1号にいう配偶者に当たらないとされた事例(令和3年3月25日最高裁判所第一小法廷)

事案の概要 本件は,Xが,母親Aの死亡に際し,独立行政法人勤労者退職金共済機構(Y)に中小企業退職金共済法所定の退職金共済契約(Aの勤務先会社が締結していたもの)に基づく退職金の支払等を求めた事案である。 なお,Xは,退 […]

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