相続

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遺言書のつくりかた

遺言は、死後の財産の行方を自ら決めることができる法律行為です。遺言には複数の種類がありますが、自筆証書遺言であれば、誰でも簡単に作成することができます。自筆証書遺言の作成方法を弁護士が詳しく解説します。浜松市で遺言の作成ならゆりの木通り法律事務所にお任せください。

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判例紹介:負担付遺言の取消しが認められなかった事例(仙台高裁令和2年6月11日判タ1492号110頁)

事案の概要 被相続人Aは,公正証書遺言により,一切の財産を長男であるYに相続させるとともに,この相続の負担としてYがAの二男であるXの請求を援助するものと定めた負担付遺言を行った。 Aは,その生前,生活費の援助として,X […]

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判例紹介:複数の私的筆跡鑑定の信用性を分析するなどして自筆証書遺言を無効とした事例(仙台高判令和3年1月13日判タ1491号68頁)

事案の概要 本件は,原告のXらが,被相続人A名義で作成された平成14年12月20日付け自筆証書遺言(以下「本件遺言」という。)による遺言書(以下「本件遺言書」という。)が偽造されたものであると主張して,共同相続人であった […]

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判例紹介:相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」にあたらないとした事例(最判平成29年1月31日判時1669号1頁)

事例の概要  被上告人X1は亡Aの長女であり,被上告人X2はAの二女である。上告人Yは,平成23年に,Aの長男であるBとその妻であるCとの間の長男として出生した者である。Aの妻は,平成24年3月に死亡している。 Aは,平 […]

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判例紹介:自筆遺言証書に実際遺言が成立した日と異なる日の日付が記載されているからといって同証書による遺言が直ちに無効とはならないとされた事例(最判令和3年1月18日判時1760号2頁)

自筆証書遺言の有効性に関する裁判例です。自筆証書遺言は,日付や本文などをすべて自書する必要があることから,法律上の有効性が問題になるケースが多々あります。裁判では,故人の遺志の尊重と法的安定性のバランスをどうとるのかが問題になります。

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判例紹介:民法上の配偶者が中小企業退職金共済法14条1項1号にいう配偶者に当たらないとされた事例(令和3年3月25日最高裁判所第一小法廷)

事案の概要 本件は,Xが,母親Aの死亡に際し,独立行政法人勤労者退職金共済機構(Y)に中小企業退職金共済法所定の退職金共済契約(Aの勤務先会社が締結していたもの)に基づく退職金の支払等を求めた事案である。 なお,Xは,退 […]

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配偶者居住権について

相続法の改正に関する法律が2018年7月6日に成立し,配偶者の居住権を保護するための方策に係る規定が2020年4月1日に施行されます。そこで,今回は配偶者居住権について少し解説をしてみたいと思います。 改正相続法は,居住 […]

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相続法の改正について

2019年から2020年にかけて,相続法の改正が行われています。この改正は,約40年ぶりの大幅な相続制度の改正であり,その趣旨は「高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み,相続が開始した場合における配偶者の居住の権利及び […]

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