【法改正】令和5年4月1日から民法の隣地使用権に関する規程が変更されます

隣地使用権の弁護士解説

そもそも隣地使用権とは?

民法では、一定の場合に隣地(隣の土地)を使用できる権利があることを定めています。この権利のことを「隣地使用権」といいます。

具体的には、民法209条に、土地と土地の境界やその周辺に壁やフェンスなどの「障壁」、又は「建物」を新たに建築したり修理したりする際、「必要な範囲」で、隣の土地を使用させてもらえるように「請求」することができる規定されています(改正前民法209条1項)。また、土地の使用によって損害が発生した場合には、その損害を金銭にて補填する必要があることも併せて規程されています(同2項)。

【改正前】民法209条
1 土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。 ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。

2 前項の場合に置いて、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

なぜ法改正が必要なのか?

上記の改正前民法209条1項は、「隣地の使用を請求することができる」と定めていますが、その具体的意味がよく分からず問題になっていました。例えば、「使わせて下さい」と請求しても、隣地の所有者が「嫌です」と断った場合にはどうすればよいのでしょうか。また、そもそも隣地の所有者が分からない場合にはどうすればよいのでしょうか。

また、改正前民法209条1項は、「障壁又は建物を築造し又は修繕するため」と目的を限定していますが、それ以外の目的で隣地の使用を求めることができるかどうかが分かりません。例えば、同条文には明記されていませんが、既にあるフェンスや建物を壊したり撤去する場合には、隣地の使用をもとめることができないのでしょうか。境界付近にある庭木の剪定や境界確定の調査の場合はどうでしょうか。いずれも隣地を使用しなければ、作業が困難になることは明らかです。

このような問題を解決するために、令和3年4月21日「民法等の一部を改正する法律」が成立し、上記の改正前民法209条が修正されることになりました。改正の目的は次のとおりです。

  • 土地の所有者が所定の目的のために必要な範囲内で隣地を使用する権利を有することを明確化する
  • 隣地所有者・隣地使用者(賃借人等)の利益への配慮を明文化する
  • 隣地使用が認められる目的を拡充・明確化する

改正法の内容は?

改正後民法209条
1 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
 ①  境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
 ② 境界標の調査又は境界に関する測量
 ③ 第233条第3項の規定による枝の切取り

2 前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

3 第1項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。

4 第1項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

権利の明確化

改正後民法209条1項は、「目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる」と定め、隣地をある一定の目的のために使用できる権利があることを明確にしました。改正前の条文が「請求することができる」とされていたことと比較すると、権利の明確化という趣旨が一目瞭然ですね。

隣地権利者への配慮

改正後民法209条2項では、「使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者のために損害が最も少ないものを選ばなければならない」とし、上記の権利の明確化と併せて、隣地権利者(土地所有者やその土地を借りて現に使用している人など)の権利にも配慮する義務があることを明確にしました。
また、同条3項では、隣地の使用の際、「あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない」としています。
隣地を使用する権利があるとしても、その権利者に配慮することは当然のことです。同条項は権利行使に伴うトラブルが発生した場合に誰に責任を負わせるのが相当かという判断において基準になるものと思われます。

隣地使用ができる目的の明確化

改正後民法209条1項は、隣地使用ができる目的をより詳細に規定し、「境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕(1号)」、「境界標の調査又は境界に関する測量(2号)」、「第233条第3項の規定による枝の切取り(3号)」としています。
これまで不明確であった、フェンスや建物を壊す場合や、境界調査、植栽の剪定(隣地にある植栽の枝が延びて自分の土地に越境している場合で、隣地の所有者に剪定を求めても対応してくれない場合や所有者が不明な場合等に限る)などの場合にも、隣地を使用できることが明確になりました。

法改正の影響は?

一般的に、隣地を使用する場合には、隣地の権利者と話し合いを行い、許可を貰ってから使用することになります。「ご近所付き合い」をそれなりに重視する一般的な価値観からすれば、隣地の使用を強固に拒まれることはあまり考えられません。そのため、現在のところ、同法令を使用する機会はそれほど多い訳ではありません。

しかし、今後、人口の減少や都市への集中によって、隣地の権利者が不明な場合が増加することは明らかです。土地利用が制限されることは、その社会全体のポテンシャルを十分に活用できないことと同義です。そのため、今回の法改正は、来たるべき人口減少社会への備えともいえます。すぐに影響がないとしても、近い将来にきっと役立つものになるでしょう。