台風15号被災者向け生活再建制度のまとめ

令和4年台風15号の被害に遭われた方には、様々な生活再建制度の利用が可能です。浜松市にお住まいの方を対象に、主要な制度をまとめてみました。こちらでまとめた制度以外にも、利用できる制度はありますので、気になる方は自治体等に直接お問い合せ下さい。

被災者生活生活再建支援金の支給

住宅が罹災証明書の区分で全壊、大規模半壊、中規模半壊などし、やむを得ない事情があって住宅を解体したなどの場合には、生活再建のための支援金が支給されます。金額は、損壊の程度などによって異なり、基礎支援金に加え加算支援金により最大で合計300万円となっています。

被災者生活生活再建支援金に関するお問い合せは、浜松市健康福祉部福祉総務課まで(電話番号:053-457-2326)。市のwebサイトに詳細なな説明があります。

災害弔慰金の支給

災害救助法の適用市町では、災害によって亡くなった方のご家族に対して、災害弔慰金(最大500万円)が、精神又は身体に著しい障害を受けた方に対して、災害障害見舞金(最大20万円)が支給されます。

災害弔慰金に関するお問い合せは、浜松市健康福祉部福祉総務課まで(電話番号:053-457-2326)。市のwebサイトに詳細なな説明があります。

*台風15号における静岡県内の災害救助法適用市町は、静岡市、浜松市、沼津市、三島市、富士宮市、島田市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、裾野市、湖西市、御前崎市、菊川市、牧之原市、駿東郡清水町、駿東郡長泉町、榛原郡吉田町、榛原郡川根本町、周智郡森町の23市町です。

災害援護資金の貸付

災害援助法の適用市町では、住居や家財に被害を受けた場合、被害の種類や程度に応じて(①世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が概ね1か月以上、②家財の3分の1以上の損害、③住居の半壊又は全壊・流出のいずれかの被害を受けた世帯主が対象)、災害援護資金の貸付を受けることができます。貸付限度額は最大350万円で、償還期間は10年間(うち3年間は据置期間として無利子)です。

災害援護資金に関するお問い合せは、浜松市健康福祉部福祉総務課まで(電話番号:053-457-2326)。市のwebサイトに詳細なな説明があります。

生活福祉金の貸付

緊急かつ、一時的に、生計の維持が困難になった低所得世帯、障害者世帯、介護等を要する高齢者世帯に対し、一世帯に就き10万円以内の貸付が受けられます。償還期限は通常2か月程度の据置期間終了後12カ月以内です。利息はつきません。

また、上記の世帯については、住宅の補修等のための資金(250万円以内)、災害により臨時に必要になった経費(150万円以内)の貸付も受けることができます。この場合の償還期限は、通常6か月の据置期間終了後7年以内です。

生活福祉金についてのお問い合せは、お近くの社会福祉協議会まで(浜松市社会福祉協議会は電話番号:053-453-0580)。