令和6年11月1日にフリーランス新法が施行されました
フリーランス新法とは何か?
令和6年11月1日から、フリーランスと企業などの発注事業者との間の取引の適正化と、フリーランスの就業環境の整備を目的として、フリーランス新法が施行されます。この法律は、正式名称を「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」といい、行政などでの通称を「フリーランス・事業者間取引適正化等法」といいます。長いし分かりにくいので、大体「フリーランス新法」と呼ばれているのではないでしょうか。おおまかには、フリーランスとして企業などから仕事を受注して働く立場の弱い個人事業主を守るための法律とご理解いただければ大丈夫です。
公正取引委員会作成 フリーランス新法特設サイト
フリーランス新法の対象は?
フリーランス新法の対象となる「フリーランス」は、「特定受託事業者」と表記されますが、業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用していないものをいいます(事業者とは、個人事業主はもちろん、代表役員しかいない法人も対象になります)。例えば、新聞社と取引をしているカメラマンやデザイン会社と取引をしているイラストレーターなどですね。
なお、従業員として雇⽤されている個⼈が、副業で⾏う事業について、事業者として他の事業者から業務委託を受けている場合には、この法律における「フリーランス」にあたります。
他方で、同法の対象となる「発注事業者」は、「特定業務委託事業者」「業務委託事業者」と表記されますが(前者は従業員を雇用しているもの、後者はそれ以外)、フリーランスに業務委託する事業者をいいます。上記の例でいえば、カメラマンに仕事を発注する新聞社やイラストレーターに仕事を発注するデザイン会社などが該当します。
そのため、この法律では、事業を行っていない個人がフリーランスに仕事を依頼する場合には対象外になります。例えば、自分の結婚式の写真をフリーランスのカメラマンに撮影を依頼するような場合ですね。
発注事業者に課せられる義務は?
フリーランス新法では、フリーランスと取引をするにあたり、いくつかの義務が発注事業者に課せられるようになりました。そのため、フリーランスと取引をしている企業は、令和6年11月1日から、この法律によって現場での運用を変える必要があるので注意が必要です。
新たに課せられる義務は、次の1~7までですが、発注事業者の形態や業務委託期間によって適用のない義務も存在します。
- 書面等による取引条件の明示
- 報酬支払故実の設定・期日内の支払い
- 禁止行為
- 募集情報の的確表示
- 育児介護等と義務の両立に対する配慮
- ハラスメント対策に係る体制整備
- 中途解除等の事前予告・理由開示
発注事業者が従業員を雇用していない場合は、1のみ。発注事業者が従業員を雇用している場合は、1、2、4、6のみ。さらに、発注事業者が従業員を雇用していいて、業務委託の期間が1か月以上の場合は3が、6か月以上の場合は5、7が加わります。1の「書面等による取引条件の明示」はどのような発注事業者であっても必要となるので、準備をしておかなければいけませんね。
以下では、これらの義務の具体的な内容をを説明していきます。
義務の具体的な内容は?
1.書面当による取引条件の明示
発注事業者は、業務委託をした場合、書面等により、取引条件を明示する必要があります。明示する取引条件は、「業務の内容」、「報酬の額」、「⽀払期⽇」、「発注事業者・フリーランスの名称」、「業務委託をした⽇」、「給付を受領/役務提供を受ける⽇」、「給付を受領/役務提供を受ける場所」、「(検査を⾏う場合)検査完了⽇」、「(現⾦以外の⽅法で⽀払う場合)報酬の⽀払⽅法に関する必要事項」です。発注事業者は、専用の書式を用意し、すぐに交付できるように準備をしておきましょう。
2.報酬支払期日の設定・期日内の支払い
発注事業者(従業員を雇用しているものに限る)は、フリーランスから成果物を受領した日から60日以内の報酬支払期日を設定し、実際に支払う必要があります。報酬の支払期限が先延ばしされることによってフリーランスが被る不利益を防ぐための規定ですね。
3.各種禁止行為
発注事業者(従業員を雇用しているものに限る)は、1か月以上の期間、フリーランスに業務を委託した場合、次の各行為が禁止されます。
- 受領拒否(特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく受領を拒否すること)
- 報酬の減額(特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく報酬を減額すること)
- 返品(特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく返品を行うこと)
- 買いたたき(通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること)
- 購⼊・利⽤強制(正当な理由なく自己の指定する物の購入・役務の利用を強制すること)
- 不当な経済上の利益の提供要請(自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること)
- 不当な給付内容の変更・やり直し(特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく内容を変更させ、又はやり直させること)
4.募集情報の的確表⽰
発注事業者(従業員を雇用しているものに限る)は、広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際、虚偽の表⽰や誤解を与える表⽰をしてはならず、また内容を正確かつ最新のものに保たなければなりません。
5.育児介護等と業務の両⽴に対する配慮
発注事業者(従業員を雇用しているものに限る)は、6か⽉以上の期間、フリーランスに業務委託をする場合、フリーランスが育児や介護などと業務を両⽴できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければなりません。例えば、⼦どもの急病によりスケジュールの調整が困難になり、フリーランスから「納期を短期間繰り下げたい」との申出があれば、納期を変更する必要があります。業務の性質上、どうしても必要な配慮を⾏うことができない場合には、配慮を⾏うことができない理由について説明することが必要になります。
6.ハラスメント対策に係る体制整備
発注事業者(従業員を雇用しているものに限る)は、フリーランスに対するハラスメント行為について、次のような措置を講じる必要があります。
- ハラスメントを⾏ってはならない旨の⽅針の明確化、⽅針の周知・啓発
- 相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応 など
7.中途解除等の事前予告・理由開⽰
発注事業者(従業員を雇用しているものに限る)は、6か⽉以上の期間、フリーランスに業務委託をし、かつ中途解除や更新しないこととしたりする場合、原則として30⽇前までにその旨を予告し、予告の⽇から解除⽇までにフリーランスから理由の開⽰の請求があった場合には理由の開⽰を⾏わなければなりません。
もしも義務違反があった場合は?
発注事業者がフリーランス新法が定める義務に違反した場合、公正取引委員会、中小企業庁長官又は厚生労働大臣は、特定業務委託事業者等に対し、違反行為について助言、指導、報告徴収・立入検査、勧告、公表、命令をすることができます。さらに、命令違反及び検査拒否等がある場合には、50万円以下の罰金が科せられる場合があります。
フリーランスは、発注事業者にフリーランス新法違反がある場合、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省に対して、その旨を申し出ることが可能です。専用の申出窓口(フリーランス・事業者間取引適正化等法の被疑事実についての申出窓口)が用意されておりますので、もし義務違反があった場合にはそちらの窓口にオンラインにて申出をしてみましょう。
おわりに
今回は令和6年11月1日からフリーランス新法に関する解説を行いました。フリーランスと取引のあるすべての事業者に関わりのある法律となりますので、これまでの取引の運用を見直し、義務違反がないように注意しましょう。フリーランスの方は、取引先に義務違反があると感じた場合には、ご自身で是正を依頼するか、又は行政の窓口にご相談ください。他の労働問題と併せてお近くの弁護士にご相談いただいても構いません。
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