オンラインカジノの違法性と社会的リスク
近年、インターネットを通じて海外のオンラインカジノにアクセスし、賭博行為を行う日本人利用者が増加傾向にあります。広告やSNSでは「海外運営だから合法」といった誤解を招く表現が見受けられますが、日本国内でオンラインカジノを利用する行為は、原則として刑法上の賭博罪に該当し、違法です。
本稿では、オンラインカジノに関する刑事法上の位置づけ、法的根拠、そして社会的制裁のリスクにも触れつつ、企業・個人が注意すべき点を整理します。

賭博罪の法的構造
日本において賭博行為は、刑法により、原則として刑罰の対象とされています。
刑法第185条(賭博)
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。
ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
刑法第186条第1項(常習賭博)
常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
刑法第186条第2項(賭博場開帳等図利)
賭博をさせる目的で、賭博場を開張し、又はこれに関して利益を収めた者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
単発の賭博でも原則違法であり、繰り返し行っていれば懲役刑の対象にもなります。また、利用者だけでなく、サイトを紹介する者や利益を得る者も処罰対象となります。
オンラインカジノは「賭博」にあたるか?
刑法上の「賭博」に該当するといえるためには、以下の3つの要件を満たすか否かが問題となります。
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財産的利益を賭ける行為であること
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偶然により勝敗が決まること
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勝敗によって当事者の間で利益の移転があること
この点、オンラインカジノは、ユーザーが現金または仮想通貨を使い、バカラ、ブラックジャック、ルーレット、スロットなどを行った上、勝敗に応じて配当を得る仕組みとなっています。オンラインカジノにおける賭け行為は、上記3つの要件をすべて満たしており、原則として賭博に該当するといえます。
海外運営だから合法ではない?
オンラインカジノの多くは、キュラソー島やマルタ共和国など、カジノが合法である海外諸国のライセンスを取得して運営されています。運営拠点が海外であれば「合法」になるかといえば、それは誤りです。日本の刑法には次のような定めがあるからです。
刑法第1条第1項(国内犯)
この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
ここでいう「国内」とは、物理的に日本に所在するかどうかだけではなく、インターネット通信によって結果が日本国内に発生する場合も含まれます。つまり、御ライカジノの利用者が日本国内にいる限り、たとえサーバーが海外にあっても、「国内犯」として日本の刑法が適用されるというのが裁判所の立場です。
例えば、日本人が日本国内から海外の動画配信プラットフォームにわいせつ動画をアップロードして販売した場合、たとえサイトの運営者やサーバーが海外にあっても、日本国内からアップロード行為を行い、かつ頒布の結果が日本で発生するため、「国内犯」として日本の刑法によって処罰されることと同じです。
違法性の認識がなければ違法ではない?
「違法だとは知らなかった」又は「海外のサービスだから問題ないと思った」と主張しても、刑事責任を免れることは通常できません。
刑法第38条第3項
法令の解釈を誤っても、正当な理由がない限り、これを罰しない理由とはならない。
インターネット上の情報や広告に惑わされたという事情があっても、「正当な理由」とまでは評価されず、処罰を免れるのは困難です。芸能人が「違法性の認識がなかった」との謝罪会見を行う場合がありますが、刑法上は何の言い訳にもならないことを認識する必要があります。
著名人にみる社会的制裁の現実
オンラインカジノ問題では、刑罰以外に、社会的制裁が極めて深刻な影響を及ぼすという特徴があります。とりわけ、プロスポーツ選手や芸能人が関与した場合、スポンサー契約や所属団体との関係に重大な支障が生じます。
たとえば、プロ野球選手がオンラインカジノに関与していた事実が報道された際には、所属球団が契約解除や長期謹慎処分を発表し、その後の選手生命にも深刻な打撃を与えました。実際、NPB(日本野球機構)では「野球協約」や「反社会的行為の排除規定」により、社会的信用を損なう行為に対する厳格な対応が求められています。
また、複数のお笑い芸人がオンラインカジノの利用を週刊誌に報じられ、出演番組の降板やCM契約の打ち切りに至ったケースもあります。違法性の有無が争点となる前に、イメージの悪化やスポンサーの判断によって仕事が失われるという現象が実際に起こっています。
このように、オンラインカジノの利用は、法律違反にとどまらず、個人のキャリアや信用、事業の継続に深刻な影響を及ぼし得るものであると認識すべきです。
経営者・企業担当者が注意すべき点
昨今では、企業経営者や役員がオンラインカジノを利用したことによって、取引先や従業員からの信頼を失い、役職を辞任する例も出てきています。また、従業員が会社の端末やネットワークを通じてアクセスしていた場合には、会社の管理責任が問われるおそれもあります。
また、オンラインカジノの広告を自社サイトやSNSに掲載していた場合には、理論的には「賭博場開帳等図利」に関する共犯・教唆・幇助の問題が生じる可能性も否定できません。
企業のコンプライアンス担当者としては、こうしたリスクを踏まえた社内啓発の実施が重要です。
まとめ
オンラインカジノの利用は、刑法上の賭博罪に該当し、原則として違法行為です。たとえ海外の合法ライセンスを持つサービスであっても、日本国内からの利用は「国内犯」として刑事責任を問われる可能性があります。
加えて、刑事罰にとどまらず、プロスポーツ選手や芸能人などの著名人を中心に、信用の失墜、契約解除、社会的地位の喪失といった重大な社会的制裁が現実のものとして生じています。もし、今現在オンラインカジノをしているという方は、直ちに利用を止めましょう。
ゆりの木通り法律事務所では、個人の刑事責任や企業のコンプライアンス体制の整備に関するご相談にも対応しております。浜松市など静岡県西部地域においてオンラインカジノに関する法的リスクや対応方針について懸念がある方は、お気軽に当事務所までご相談ください。