相続法の改正について

2019年から2020年にかけて,相続法の改正が行われています。この改正は,約40年ぶりの大幅な相続制度の改正であり,その趣旨は「高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み,相続が開始した場合における配偶者の居住の権利及び遺産分割前における預貯金債権の行使に関する規定の新設,自筆証書遺言の方式の緩和,遺留分の減殺請求権の金銭債権化等を行うとするもの」と説明されています。

なお,改正法自体は2018年7月13日に公布されておりますが,内容に応じて施行のタイミングが異なるので注意が必要です。大まかに分けると下記のスケジュールで施行されていくことになります。

2019年 1月13日施行 自筆証書遺言の方式緩和に関する改正 
2019年 7月 1日施行 遺留分などに関する改正
2020年 4月 1日施行 配偶者居住権に関する改正
2020年 7月10日施行 法務局における遺言書の保管等に関する改正