交通事故と整骨院における施術

損害として認められるか?

 交通事故によって受傷した場合、病院で治療を受けるのが一般的です。もっとも、むち打ちなどの症状の場合、病院に通いながら整骨院(接骨院)において柔道整復師の施術を受ける方も多いでしょう。この整骨院での施術費用が交通事故による損害として加害者(加害者が加入する保険会社)に請求することができるかが問題になります。

 この点、裁判所における損害賠償の実務では、被害者が交通事故により受けた傷害の具体的な内容・程度に照らし、症状が固定するまでに行われた必要かつ相当な治療行為の費用であれば、損害として認められるとされています。そのため、整骨院での施術についても、医学的見地からみて必要性及び相当性が認めらるものであり、かつその報酬額が社会一般の水準と比較して妥当なものであれば、交通事故による損害として加害者に請求することができるといえます。

 そして、必要性及び相当性が認められる施術とは、①施術を行うことが必要な身体状態にあったか、②施術を行った結果として具体的な症状の緩和がみられたか、③施術が受傷内容と症状に照らして過剰・濃厚に行われておらず、症状と一致した部位について適正な内容として行われていたか、受傷の内容、治療経過、疼痛の内容、施術の内容及びその効果の程度等から、施術を継続する期間が相当であったか、及び⑤施術費用が社会一般の水準と比較して妥当なものであったか、という5つの考慮要素を総合考慮して判断するものとされています。

 なお、これらの考慮要素を検討するためには、医師による傷病の診断が不可欠です。整骨院に通っていても、定期的に医師の診断を受け、施術の必要性と相当性を判断できるようにしておいてください。他方で、医師から整骨院での施術を進められた場合には、必要性と相当性が認められやすくなるといえます。

 必要性と相当性が認められない施術費は、加害者に請求しても支払を拒絶されてしまいます。その場合には、自己負担となりますので、充分にご注意ください。

交通事故と整骨院

施術費用に関する裁判例の紹介

損害として認められた事例

 頚椎捻挫に伴う頚部から左肩にかけての痛み、握力低下(後遺障害等級14級)の被害者について、診療時間が限られている医院には週末しか受信できなかったことから、勤務終了後に通院できる整骨院に通っていた事案で、医師も整骨院での施術を承知していたこと、整骨院での施術内容は医院で受けていた消炎鎮痛処置と概ね同じであったこと、症状改善に効果があったことから、必要かつ相当なものとして、4カ月間合計56回にわたる施術費約40万円を損害として認めた(東京地判平成25年8月9日自保ジャーナル1910号64頁)。

 頚椎捻挫、腰部挫傷等の被害者が整骨院に通院して頚部や腰部以外の施術も受けていた事案で、事故によって全身を打撲した可能性を否定できず、受傷直後は頚部や腰部以外の部位に痛みがあっても不自然ではないこと、病院では整骨院に通院していることを前提に治療が行われていること、症状の改善に従って施術対象が限定され、通院頻度も減少しており、施術の有効性が認められることなどから、施術の必要性と相当性が認められるとして、約7カ月間で57回の施術費用約47万円を損害として認めた(横浜地判平成29年5月15日自保ジャーナル2003号126頁)。

 頚部及び腰部を受傷した被害者が整骨院に通いながら整形外科でも並行して理学療法を受けていた事案で、一連の治療や施術によって痛みや運動制限が徐々に軽減されたこと、症状固定時に後遺障害が認められなかったこと等を考慮し、整骨院の施術費用約47万円を損害として認めた(京都地判平成30年7月19日交通事故民事判例集51巻4号885頁)。

損害として(一部)認められなかった事例

 自転車乗車中に普通乗用車に衝突され頚椎捻挫及び腰椎捻挫の傷害を負い、約7カ月の間に77回整骨院に通院し施術費として約68万円を損害として請求した事案で、病院の医師から柔道整復師の施術が必要であるとの指示があったものの、病院への通院が月3回程度であることに比して整骨院への通院が3日に1回程度であり、施術終了後に腰部の鈍痛が残存しており施術の効果があったとは言い難いとして、同施術費の5割についてのみ必要性及び相当性を認めた(大阪地判平成27年2月26日2018年赤本下巻34頁)。

 普通乗用自動車に同乗していた被害者が頚椎捻挫及び腰椎捻挫の傷害を負い、後遺障害等級14級の疼痛が残存し、約5カ月間で54回整骨院に通院して施術費用約32万円を損害として請求した事案で、通院していた病院の医師が整骨院での施術は勧められないと進言されていたものの、通院期間は事故から半年程度で一定の効果があがったと考えられることから、施術費の2割5分についてのみ必要性及び相当性を認めた(大阪地判平成26年9月9日交通事故民事裁判例集47巻5号1118頁)。

まとめ

 交通事故の被害で整骨院に通う場合には、その施術費が損害として認められるように注意をすることが必要です。具体的には、並行して整形外科などの病院にも通院すること、病院の医師から傷病を指摘されていない部位の施術は避けること、病院での診断を踏まえて適切な頻度や期間にする留めることなど、治療の必要性と相当性が否定されないように気を付けましょう。
 なお、施術費が損害として認められるか不安がある方、その他交通事故の被害でお悩みの方は、浜松市のゆりの木通り法律事務所にご相談ください。些細なことであっても、親切・丁寧に伺います。