当事務所では,様々な離婚・男女問題についてご対応いたします。浜松市で弁護士をお探しの方は,当事務所までお気軽にご相談ください。

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*本ウェブサイトの記載内容は、現時点で令和8年4月1日から施行される改正民法を踏まえたものではございませんのでご注意ください。今後、順次改定をしていく予定です。改正民法の内容については、法務省の専用サイトにてご確認ください。

離婚手続は慎重に進めましょう

 離婚手続は、自分や子どもの将来のことを考え、できるだけ慎重にすすめましょう

 離婚の際には、親権、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割、親子交流など、考えなければならないことがたくさんあります。

 話し合いが煩わしいというお気持ちも分かりますが、後から後悔することになるかもしれません。

 離婚を考えている方は、実際の行動に移る前に、弁護士にご相談ください。それぞれのご事情に応じた、最善の方法をご提案いたします。

離婚の選択

どうすれば離婚できるの?

(1)協議離婚

 当事者同士が話し合い、お互いに離婚することやその条件に納得できた場合は、署名捺印した離婚届を役所に提出することによって離婚が成立します。
 なお、離婚の条件については、後に争いにならないよう、離婚協議書を作成しておくことをおすすめいたします。

(2)調停離婚

 当事者同士の話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをします。調停は、当事者のどちらからでも申し立てることができます。調停は、裁判とは異なり、当事者同士の話し合いの手続きです。自分や相手方が納得しない以上、調停委員や裁判官が勝手に結論を決めてしまうことはありません。

 調停のメリットは、調停委員や裁判官が中立的な立場から話し合いに介入するため、当事者だけの場合と比較してより建設的な話し合いができることです。また、話し合いの際には相手方と顔を合わせる必要がありません。待合室も当事者ごとに別々に用意されています。

 なお、日本の法律では、離婚裁判の前提として離婚調停の申立てが必要とされています(調停前置主義)。相手方が行方不明などの特別な事情のない限り、まずは調停の申立てから始めましょう。

(3)訴訟離婚

 離婚調停が不成立になった場合、改めて協議離婚を模索したり、時間を置いて再び調停を申し立てるという方法もありますが、家庭裁判所に対して離婚訴訟を申し立てるのが一般的です。

 離婚訴訟は、調停とは異なり、裁判官が証拠に基づき離婚の認否を判断します。親権者、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割などの付帯処分も、裁判官が個別具体的な事情を考慮して判断します。当事者の一方が強固に反対していたとしても、裁判官が判決で離婚を認めさえすれば離婚が成立します。なお、裁判中に当事者が歩み寄り、和解で終結することも珍しくありません。家族の問題ですから、紛争が尾を引かないよう、裁判所も可能な限り和解で終わって欲しいと考えているはずです。

離婚の際に考えなければならないことは?

 離婚の際には、次に挙げるような離婚の条件等について考える必要があります。
 これらの条件等については、後のトラブルを防ぐために、離婚協議書として書面化しておくことをお勧めします。
 離婚後の生活を想定して不満が残らないように条件等をしっかり考えておきましょう。

(1)親権者を誰にするか

 親権者とは、未成年の子を養育し、同人の財産を管理するために、その父母に認められる権利及び義務です。婚姻中は父母が共同で親権者となります。
 そして、離婚の際に未成年の子がいる場合、その双方又は一方を親権者と定める必要があります。離婚届には、親権者を記入する欄があり、従前はこれを記入しない限り離婚届が受理されませんでしたが、令和8年4月1日以降は、親権者が未定であっても、裁判所に対する親権者指定の申立てがなされていれば離婚届が受理されるようになりました。
 離婚を考えている夫婦間では、どちらが親権者になるかについて争いになることが多々あります。当事者同士の話し合いで解決しない場合、最終的には裁判所が「子の福祉」を基準として親権者を決めることになります。

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(2)親子交流をどうするか

 未成年の子がいる夫婦が離婚して、子が父母のいずれか一方と同居することになった場合、非同居親と子との交流のことを「親子交流」といいます。
 従来は「面会交流」という言葉が用いられておりましたが、一時的な対面のみの交流を連想させる表現を避け、双方向的かつ継続的な交流の重要性を強調するため、法改正によって「親子交流」という言葉に置き換えられました。
 親子交流は、非同居親にとって重要も関心事ではありますが、なにより子どもの成長にとって重要なことであると認識されています。そのため、当事者同士の話し合いで解決しない場合、最終的には裁判所が「子の福祉」を基準としてその方法を定めます。
 

>>親子交流についてもっと詳しく知りたい

(3)養育費の金額

 子どもは、一定の年齢に達するまで、自分で生活費を稼ぐことができません。子どもが社会人になってお金を稼ぐことができるまでの衣食住、教育、医療などに要する費用のことを「養育費」といいます。子どもの父母は、離婚したとしても、親権者でなくても、それぞれ子どもを扶養する義務がありますので、養育費は父母が分担して負担しなければなりません。離婚の際には、親権者とともに、この養育費の分担について支払時期や支払方法などを具体的に決める必要があります。

 現在、裁判所の運用では、父母の収入と子の年齢等から養育費の目安がわかる算定表を用いて、養育費を算出しています。この算定表は、一般の方でも容易に利用できますので、養育費の目安が知りたい方は利用してみましょう。なお、この算定表は、あくまで養育費の目安に過ぎないものであり、当事者の合意があればこれに拘束されるものではありません。

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(4)慰謝料を請求するか

 夫婦の一方による不貞行為やDVなどを原因として離婚に至る場合、その原因をつくった者はもう一方に対して離婚することに対する慰謝料を支払う必要があります。
 これに対し、夫婦が婚姻生活を続ける中で、性格の不一致や互いの過失によって離婚に至る場合、夫婦のどちらか一方だけがその責任を負うべきであるとはいえません。そのため、このような場合には、慰謝料を請求することはできません。

 現在、離婚慰謝料の発生原因とされるものは、上記の不貞行為やDVの他、悪意の遺棄(生活費の不支給)が挙げられます。慰謝料が発生する場合は、一般的に考えられているほど広くはないことに注意が必要です。

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(5)財産分与をどうするか

 夫婦が婚姻中に協力して得た財産については、離婚の際に精算することになります。精算の割合は、その財産の形成や維持にどれだけ貢献したかによって決めることになりますが、特別な理由がない限り2分の1とするのが実務の運用となっています。

 なお、婚姻前に得た財産については、「特有財産」として、離婚時の財産分与の対象にはなりませんのでご注意ください。また、不動産に住宅ローンが残っている場合には、通算すると共有財産がマイナスになることも少なくありません。そのような場合には、分けるべき財産がないことになりますので、財産分与を行わないという結論になることもあります、

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(6)年金分割をどうするか

 離婚に際して、夫婦が婚姻期間中に支払った厚生・共済年金の保険料の合計額を当事者間で分割する手続をとることができます。
 この手続きは、将来支払われる年金自体を分割するわけではなく、年金支給の基礎となる支払済保険料(保険料納付記録)を分割するものです。年金分割は、請求者が、住所地の年金事務所に対し、必要書類を添えて請求しなくてはなりません。
 なお、年金分割の期限は、原則として離婚した日の翌日から起算して5年以内です(2026年4月1日より前の離婚は2年以内)。

 年金分割の請求をする際には、その按分割合を当事者の合意か裁判手続によって定めていなければなりません。
 按分割合とは、当事者間で上記保険料納付記録を分ける割合のことです。財産分与と同じように、特別な理由がなければ平等の割合(按分割合0.5)にするのが実務の運用ですが、一方当事者の合意が得られない場合には裁判によって決める必要が生じます。

離婚問題を弁護士に依頼するメリットは?

・ 精神的に負担のかかる相手方との交渉を代理してもらうことができる。

・ 養育費や慰謝料などについて適切な条件で離婚をすることができる。

・ 調停や裁判において書類作成や証拠の提出など適切なサポートを得ることができる。

有責配偶者からの離婚請求

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