1.物損について

交通事故の被害に遭った場合,あなたの所有する「物」が壊れることによって,修理費等の損害を負うことがあります。このような「物」についての損害を「物損」といい,交通事故に関する紛争では一つの論点になっています(他方で,人の怪我に関する損害を「人損」といいます)。
典型的な例としては,自分の所有する自動車が壊れ,その修理費を請求する場合です。その他,自動車に搭載していた物(カメラ,パソコン,携帯電話など)や自分で着用していた物(眼鏡,鞄,時計など)が壊れた場合にも,物損として請求することが出来ます。

2.自動車修理費用

⑴ 修理を依頼する際の注意点

交通事故による自動車の損傷は,外部から簡単に判別することのできない車両内部に及ぶことがあります。そのため,交通事故によって自動車が損傷した場合には,事故後速やかに信頼できる自動車修理工場(購入したディーラーや定期点検をお願いしている工場)に同車両を持ち込み,事故態様をなるべく正確に伝えることが必要です。正確な事故態様が分からなければ,車両内部の損壊が発見できないこともあるためです。
なお,修理工場に被害車両を持ち込む際には,加害者側の任意保険会社の名称と修理費用を保険金から支払う旨を伝えておきましょう。ごく稀に保険会社の了承を得ずに修理を始め,後に保険金が支払われないという事例もあったりするので注意が必要です(普通のディーラーや自動車修理工場であればこのようなことは絶対にありません)。

⑵ アジャスター調査

加害者側の任意保険会社は,保険金の支払いの可否を検討するにあたって,多くの場合に専属の調査員に損害の調査を依頼します。この調査員のことを「アジャスター」といいます。
アジャスターは,自動車修理工場などに足を運び,実際に被害車両の状態を調査した上で,それが問題となっている交通事故によって生じた損傷か,その損傷を修復するにあたって合理的な修理方法は何か,妥当な修理金額がどの程度か検討します。というのも,自動車事故に遭ったことを利用し,事故前の損傷個所に修理を加えたり,余計な手間を掛けて修理費用を水増しする人がいるためです。加害者と被害者がともに任意自動車保険に加入している場合には,双方がアジャスター調査を行い,その結果をもとに修理費用を協議することもあります。
自動車修理工場は,アジャスター調査の結果,修理費用として保険金が支払われる金額が判明した後,修理に着手します。

3.全損

⑴ 全損とは何か

物理的に修理が困難な程度まで自動車が損壊している場合を「全損」といい,修理費用ではなく,事故当時の自動車の時価額と買替諸費用が損害となります。
また,物理的に修理が可能であっても,修理費用が事故当時における車両の時価額と同車両の売却代金の差額(これを「買替差額」といいます)に買替諸費用を加えた金額を上回る場合にも,「経済的全損」として,損害として認められるのは買替差額と買替諸費用のみとなります。

⑵ 車両時価の算定方法

事故当時の車両の時価額は,事故当時の車両と同一の車種,年式,型,そして同程度の使用状態,走行距離の車両を,中古車市場において取得するに要する価格のことをいいます(最判昭和49年4月15日民集28巻3号385頁)。
多くの保険会社は,「オートガイド社自動車価格月報」(いわゆる「レッドブック」)や「中古車価格ガイドブック」(いわゆる「イエローブック」)などの中古車価格がまとめられた刊行物を参考にして車両の時価額を算出します。もっとも,個々の自動車の状態はそれぞれ異なるため,当該刊行物記載の金額から各保険会社がそれぞれの基準で調整を行います。
これに対し,数量限定の特別仕様車や年式が古く上記刊行物に記載のない場合には,保険会社の算定額が実態とかけ離れていることもあります。そのような場合には,中古車情報サイトなどを参考に,車両の時価額を独自に算出して反論することもあります。
難しい問題になるのが,登録後間もない新車が事故に遭った場合,事故当時における車両の時価額を算定するに際して新車購入価格からの「登録落ち」(車両の状態は変わらないにもかかわらず,ナンバーが付いた瞬間に新車価格から一定程度車両の価値が下落すること)を考慮するかどうかです。この点については,裁判例が分かれているため,保険会社との交渉次第となります。

⑶ 買替諸費用

買替諸費用とは,事故車両と同一の車種,年式,型,同程度の使用状態,走行距離等の車両を中古車市場において取得するに要する諸費用のことをいいます。
具体的には,①登録,車庫証明,廃車の法定手数料分,②ディーラー報酬部分のうち相当額,③自動車取得税,④車両本体価格に対する消費税相当額,⑤事故車両の自動車重量税の未経過分(適正に解体され,永久登録抹消されて還付された分を除く)が買替諸費用として認められています。
なお,自動車税及び自賠責保険料は事故車両について還付を受けることが出来るため,買替諸費用に含まれません。また,新しく取得した車両の自動車重量税については,経済的全損の事例で中古車の購入が可能であったにもかかわらず新車を購入した場合,新車購入の際に通常課せられる自動車重量税は損害と認められないとする裁判例があるので注意が必要です(名古屋地判平成10年10月2日自保ジャーナル1297号2頁)。

4.代車使用料

相当な修理期間又は買替期間中,レンタカー使用等により代車を利用した場合の費用は「代車使用料」として損害賠償の対象になります。なお,相当な修理期間としては,1~2週間が通例であるといわれています。通常は,修理工場が代車を用意し,修理費用と共に相手方任意保険会社に請求します。そのため,代車費用が問題になることは稀です。
もっとも,特殊な代車が必要になる場合には,個人的にレンタカーを探し,その費用を保険会社が全額認めず問題になることがあります。例えば,キャデラックリムジンの代車使用料につき争いになったケースでは,国産高級車で十分代替できるとして,裁判所が同一車種の代車費用を否定しています(東京地判平成7年3月17日交民28巻2号417頁)。また,複数台の自動車を所有している場合には,代車の必要性自体が否定されることもあります(東京地判平成25年3月6日自保ジャーナル1899号175頁)。

5.雑費

以下の諸費用は,物損として認められるのが一般的です。
① 車両の引き上げ費,レッカー代
② 車両保管料
③ 時価査定料・見積り費用
④ 廃車料・車両処分費用

 

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