免責不許可事由とは?

 破産手続は,大きく分けると①財産を換価して債権者に配当する手続と,②今ある債務の支払い義務を免責してもらう手続とに分かれます。①を狭義の破産手続,②を免責手続と呼んだりしています。①は債権者のため,②は債務者の経済的更生のための手続ですね。

 個人債務者の場合には,そもそも換価・配当すべき財産がないため,①の手続は開始決定と同時に終了し(いわゆる「同時廃止」),②の手続だけをすることも多いです。そして,②の免責手続の際,法律で定められた免責不許可事由がある場合には,原則として裁判所から免責が認められません。そのため,免責不許可事由の有無は破産手続において重大な意味を持っています。

 もっとも,債務者の現在の生活状況や免責不許可事由の悪質性などを考慮して,裁判所が裁量で免責を認めることがあります。申立代理人は,様々な資料を集め,裁判所や破産管財人に対して,裁量免責を認めてもらうための活動を行うことになります。

破産法248条1項(免責許可の申立て)
個人である債務者(破産手続開始の決定後にあっては、破産者。第四項を除き、以下この節において同じ。)は、破産手続開始の申立てがあった日から破産手続開始の決定が確定した日以後一月を経過する日までの間に、破産裁判所に対し、免責許可の申立てをすることができる。
 なお,通常破産開始決定の申立てと免責許可の申立ては同時に行います。債務者にとっては,免責許可のために破産手続を行うのですから,免責許可の申立てだけしないという選択肢はありません。

免責不許可事由の具体例

 免責不許可事由については,破産法252項1項各号において定められています。少し長いですが,条文を引用してみましょう。

破産法252条1項(免責許可の決定の要件等)
裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
二 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
四 浪費又は博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
七 虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。
八 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
九 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
ロ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
ハ 民事再生法第二百三十五条第一項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
十一 第四十条第一項第一号、第四十一条又は第二百五十条第二項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。
 
このように,破産法では,免責不許可事由がない場合には,免責許可の決定をするという内容になっています。