離婚慰謝料とは何か?

 まず,「慰謝料」とは,精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。民法には,離婚慰謝料に関する個別の規定は存在しないため,損害賠償請求に関する包括的な規定(民法709条)が根拠となります。
 そのため,離婚したからといって直ちに慰謝料が発生するわけではありません。故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した場合に限り,離婚慰謝料を請求することができます。

民法709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
 
 それでは,具体的にどのような場合であれば離婚慰謝料を請求することができるでしょうか?一般論としては,夫婦の一方が婚姻関係の破綻原因をつくって離婚する場合ということができます。その破綻原因がなければ離婚する必要のなかった一方配偶者が,その破綻原因をつくった他方配偶者に対して慰謝料を請求することになります。
 具体的には,不貞行為(いわゆる「不倫」)があった場合,暴力・暴言などのDVがあった場合,悪意の遺棄があった場合などが考えられます。他方で,性格の不一致など,夫婦生活を続けるなかで次第に関係性が悪化したような場合には,どちらか一方にその責任を負わせることはできないため,慰謝料を請求することはできません。
 なお,殆どのケースでは,婚姻関係の破綻原因がどちらかにあったのかを判断することは困難です。また,不貞行為やDVも相手が否定している場合には,証拠がなければ当該事実を前提に慰謝料を請求することができません。不貞行為やDVが証拠に基づき立証できる場合を除き,離婚慰謝料の請求はなかなか難しいと考えてよいでしょう。


離婚慰謝料には2種類ある?

 離婚慰謝料には,①離婚原因となった個別の不法行為についての慰謝料(これを「離婚原因慰謝料」といいます)と,②離婚に至ったことそのものについての慰謝料(これを「離婚自体慰謝料」といいます)の2種類があると考えられています。
 この2つをあえて分けて考えるのは,遅延損害金の起算点,消滅時効の起算点,共同不法行為者(例えば不貞相手)との関係において扱いが異なるからです。例えば,不貞相手から既に相当額の慰謝料を受領している場合には,他方配偶者に対して①離婚原因慰謝料を重ねて請求することができない場合があります。
 もっとも,これらをあえて分ける必要がない場合には,「離婚慰謝料」として一括りにして考えても問題ありません。裁判でも,遅延損害金や消滅時効については,①と②をあえて分けずに柔軟に解決している例があります。

慰謝料金額の基準は?

 離婚慰謝料の金額は,婚姻期間,当事者の年齢,経済力,不法行為の悪質性,請求する者の落ち度などの事情を総合的に検討して決めます。もちろん,当事者の話し合いで決められるものですから,少しでも早く離婚したいので多くの慰謝料を支払う場合や,逆に少しでも早く離婚したいので少額の慰謝料の受領で譲歩する場合が考えられます。
 裁判では,例えば東京地方裁判所の2004年から2010年までの統計では,500万円以下が640件で86.8%と大部分を占め,そのうち100万円以下が208件,200万円以下が196件,300万円以下が183件と,300万円以下が80%以上を占めていました。
 具体的事情によって増減がありますが,裁判における離婚慰謝料の一般的な相場は,100万円~300万円であり,高額になったとしても500万円以下が大半であるということができるでしょう。

離婚慰謝料の請求方法は?

 一般的には離婚協議の際に慰謝料についても同時に話し合います。離婚協議による解決ができない場合には,離婚調停の中で付随して慰謝料の請求をすることができます。請求時には慰謝料の金額を具体的に決めず「相当額」とする選択肢があります。
 また,調停が不成立に終わった場合には,離婚訴訟の中で付随して慰謝料の請求をすることができます(付随請求をすると貼付印紙の金額が変わるので注意)。離婚訴訟を申し立てた後に,慰謝料請求を追加して併合請求することも可能です(人事訴訟法17条1項2項)。
 財産分与とともに慰謝料を請求している場合,財産分与の認容額が慰謝料額の決定に影響を与える場合があります。これは,離婚にともなう財産給付を当事者間の公平の見地から調整する際,比較的融通のきく慰謝料の金額を増減するためです。

人事訴訟法17条(関連請求の併合等)
1 人事訴訟に係る請求と当該請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求とは、民事訴訟法第百三十六条の規定にかかわらず、一の訴えですることができる。この場合においては、当該人事訴訟に係る請求について管轄権を有する家庭裁判所は、当該損害の賠償に関する請求に係る訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。
2 人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求を目的とする訴えは、前項に規定する場合のほか、既に当該人事訴訟の係属する家庭裁判所にも提起することができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
 
 もちろん,離婚成立後,離婚慰謝料のみを事後的に請求することも可能です。もっとも,離婚成立後は相手方が慰謝料を支払う動機付けがなくなることも多いので,任意の話し合いでは解決しないことが多いと思われます。また,不法行為時又は離婚時から3年が経過すると,相手方から消滅時効を援用される可能性があります(民法724条)。そのため,離婚慰謝料を請求する意思がある場合には,可能な限り離婚協議と並行して請求した方がよいでしょう

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