養育費とは何か?

 夫婦が離婚する際,子の監護者,非監護者と子の面会交流の方法,子の監護に要する費用の分担等を,「子の利益を優先して」決めることとされています(民法766条1項。この,「子の監護に要する費用の分担」のことを,「養育費」と呼びます。具体的には,離婚した夫婦間において,子を監護することになった者に対し,非監護者が支払う金銭です。未成熟子の父母が負う直系卑属に対する扶養義務(民法877条1項)がその根拠とされています。
 実際の離婚届には,子の親権者を父母のどちから一方に指定する項目しかありませんが,様々な自治体で,離婚時に面会交流や子の監護に要する費用の分担等を定めるよう啓発がされているところです。
なお,夫婦間の協議により,「今後養育費を請求しない」という取り決めもありえるところです。もっとも,その後の事情変更によって子の監護に支障をきたす場合には,事後的に合意の変更を求め,養育費の請求を行うことはできます(民法566条3項)。

民法第766条1項
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

 

民法第877条1項
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

 

養育費に関する取り決めができない場合はどうするか?

 離婚の際に養育費に関する取り決めができない場合には,夫婦関係調整調停(いわゆる「離婚調停」)を申し立てて離婚条件の一つとして話し合いをするか,又は先に離婚だけしておいて後日養育費請求調停を申し立てるかのどちらかになります。
 調停を申し立てる場合,相手方(妻又は夫)の住所地を管轄する家庭裁判所に対して,所定の申立書を提出します。調停申立書のひな型は裁判所のウェブサイトからダウンロードするか,家庭裁判所の窓口で受領することができます。申立書を提出する際には,添付資料として夫婦の戸籍謄本と,手数料として1200円分の収入印紙及び郵便切手(静岡家庭裁判所の管轄であれば,140円×1枚,82円×5枚,10円×10枚,1円×1枚)を持参しましょう。
 なお養育費については,調停での話し合いが困難な場合には,審判事件として裁判官が証拠に基づきその金額を決める審判を下します(離婚調停の場合には,調停不成立となり,審判事件に移行しません)。

 

養育費は子が何歳になるまで負担するのか?

 子の監護に要する費用の分担義務の対象である「子」とは,未成熟子,すなわち自己の資産又は老職で生活できる能力のない者をいうと解されています(東京高決昭和46年3月15日家月23巻10号44頁)。一定の年齢になって稼働能力があれば未成熟子とはいえませんが,病気等によって稼働能力がなければ成人していても未成熟子とされます。未成熟子の定義は,成人年齢とは必ずしも一致しません。
 実務上は,大学や専門学校生は原則として未成熟子として扱っています。また,子が大学に進学していない場合であっても,夫婦の収入,学歴,社会的地位,高校などの進学先などから,子が大学に進学する可能性が高い場合には,養育費の終期を大学卒業年度までとすることが多いでしょう。
 なお,平成30年の民法改正により,成人年齢が満18歳に引き下げられましたが,上記のとおり未成熟子と成人年齢は必ずしも一致しないため,法改正により未成熟子か否かの判断が左右されることはないと考えられています。

養育費はいつから請求できるか?

 養育費は,婚姻費用と同様に,請求時から発生すると考えられます。一般的には,離婚時に養育費の取り決めをすることが多いため,離婚後すぐに婚姻費用が発生します。離婚後,しばらくしてから養育費の取り決めをした場合には,その時から発生することになります。原則として過去に遡って請求することは困難なので,離婚する際には必ず婚姻費用の取り決めをしましょう。

養育費の金額はどのように決めるのか?

 養育費の金額は原則として当事者の協議によって決めるため,当事者相互の合意があればどのような金額であっても問題はありません。基本的には,毎月の支払額と,特別な事情(進学や入院など)があった場合の費用の分担方法を決めます。
 裁判所において養育費が問題になる際には,裁判所が公表している標準算定方式による算定表に基づきその金額を決めます。標準算定方式とは,父母それぞれの総収入を認定し,必要経費を甲k除して得た額を,権利者(養育費を受領する者),義務者(養育費を支払う者),子が同居していると仮定して,権利者義務者の指数で案分したものです。父母の年収と子の人数と年齢によって,それぞれの算定表が用意されています。
 裁判所の関与なく父母だけで養育費の協議をする際にも,この算定表を一つの基準にするとよいでしょう。

一旦決めた養育費の変更はできるか?

 養育費の権利者から義務者に対する養育費の増額請求については,「子の利益のために必要があるとき」という条件において民法766条3項を根拠に可能であると考えられます。当事者間の協議による変更ができない場合には,養育費請求調停を申し立てることになります。
 また,養育費の義務者から権利者に対する養育費の減額請求については,扶養義務に関する民法880条が事情変更による変更を規定していることから,同条項を根拠に可能であると考えられます。もっとも,事情変更は簡単に認められず,元の合意や裁判のとおりに履行させることが当事者間の公平に反する結果となる場合であって,①合意等の前提となっていた客観的事情に変更が生じたことに加え,②その事情変更を当事者が予見できなかったこと,③事情変更が当事者の責に帰すべかる事由によって生じたこと,④合意どおりの履行を強制することが著しく公平に反する場合であることを要するとされています。
 事情変更の具体例としては,収入の減少,新たな債務の負担や支出の増加,子の成長に基づく負担の増加,義務者の再婚による扶養家族の変動などが考えられます。

民法880条
扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。

 

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