遺言書がない場合には,法律に従って,相続人と各相続人が相続する財産の割合(これを「相続分」といいます。)が自動的に決まります。まずは,いくつかのケースに分けて,法律に従って決められる相続人の範囲と相続分を見てみましょう。

 

ケース1 亡くなった方に妻と子がいる場合

相続人は,亡くなった方の妻と子です。兄弟や親がいても,相続人になりません。
相続分は,妻と子が2分の1ずつ取得します。子が複数いる場合には,それぞれの子が同じ割合で取得することになります。
例えば,妻と3人の子がいる場合,それぞれの相続分は,妻が1/2,3人の子が1/6(1/2×1/3=1/6)ずつになります。

 

ケース2 亡くなった方に子がいる場合

相続人は,子のみです。兄弟や親がいても,相続人になりません。
相続分は,子が複数いる場合には,それぞれの子が同じ割合になります。
例えば,子が3人いる場合,それぞれの相続分は1/3ずつです。

 

ケース3 亡くなった方に子がなく妻と親がいる場合

相続人は,妻と親です。兄弟がいても,相続人になりません。
相続分は,妻が3分の2,親が3分の1になります。両親が健在の場合には,父と母が同じ割合で取得することになります。
例えば,妻と両親がいる場合,それぞれの相続分は,妻が2/3,父と母が1/6(1/3×1/2=1/6)ずつになります。

 

ケース4 亡くなった方に子と親がなく妻と兄弟がいる場合

相続人は,妻と兄弟です。兄弟が他の家に嫁いでいても,相続人であることに変わりはありません。
相続分は,妻が4分の3,兄弟が4分の1になります,兄弟が複数いる場合には,それぞれの兄弟が同じ割合で取得することになります。
例えば,妻と3人の兄弟がいる場合,それぞれの相続分は,妻が3/4,それぞれの兄弟が1/12(1/4×1/3=1/12)ずつになります。

 

【解説】

相続は死亡によって開始します(民法882条)。
相続人は,被相続人(亡くなった方)の子,直系尊属(父母や祖父母など,自分より前の世代で直通する系統の親族),兄弟姉妹,及び配偶者です。
相続人には,それぞれ序列があり,まず被相続人の配偶者は常に相続人になります。被相続人に子がいるときには,子と配偶者は同順位の序列です(民法890条)。被相続人に子がいないとき(被相続人の子の子ども,つまり孫がいる場合には,その孫が代襲相続人となります。)には,直系尊属が相続人となり,直系尊属もいないときには兄弟姉妹が相続人となります。
被相続人の子が,被相続人の配偶者とともに相続するときには,それぞれの相続分は2分の1です(民法887条1項)。子が数人あるときは,各相続人の相続分はそれぞれ同じになります。
被相続人に子がなく,直系尊属と配偶者とが相続する場合には,直系尊属の相続分が3分の1で,配偶者の相続分が3分の2とされます(民法900条2号)。
被相続人に子も直系尊属もなく,兄弟姉妹と配偶者とが相続する場合には,兄弟姉妹の相続分が4分の1で,配偶者の相続分が4分の3になります(同条3号)。
相続人は,相続開始の時から,被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法896条本文)。相続人が複数いる場合には,相続財産は共有に属します。相続により共有となった財産が最終的に誰に属するのかを決めるのが,遺産分割手続です。遺産分割は,相続人間の協議ですることができますが,協議が整わないときには,家庭裁判所の調停や審判といった手続によって行われます。

 

 

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