当事務所の主な取扱業務

  • 保険会社との示談交渉
  • 後遺障害異議申立
  • 交通事故紛争処理センター和解あっ旋
  • 調停申立
  • 訴訟申立

交通事故の被害に遭われた方へ

 交通事故の被害に遭われた方は,慣れない保険手続や入通院のご負担で,心身ともにお疲れではないでしょうか。弁護士は,そんな交通事故の被害者に代わって,保険会社と交渉し,適切な賠償を得るお手伝いをいたします。

 もし,あなたの任意自動車保険に「弁護士費用特約」がついているのであれば,賠償金が著しく高額になるなどの限られた場合を除き,弁護士費用のご負担はご依頼前の法律相談の時点から「実質0円」です。弁護士特約を利用したことで保険料が上がることもありません。

 弁護士特約がある方は,まず弁護士にご相談されることをお勧めいたします。浜松市は悲しいことに交通事故発生件数が全国でも常に上位にある土地柄です。浜松市で交通事故被害でお困りの方は,ゆりの木通り法律事務所までご相談ください。

自動車の運転には交通事故がつきものです

交通事故の損害賠償の流れ

(1)交通事故の発生

 交通事故現場にて警察,救急,保険会社への連絡を行います。 交通事故に遭われたらすぐに弁護士までご相談ください。交通事故直後から適切な損害賠償を得られまで一貫したサポートを行います。

(2)治療

 医師の診断に従い,入通院を行います。 なお,柔道整復(接骨院、整骨院)は,定期的に医師の診断を受けながら,症状により有効かつ相当な範囲であることが認められない場合,保険会社から賠償金の支払いを拒絶されてしまう可能性があります。注意して下さい。

(3)事前認定・被害者請求

 後遺障害がある場合,相手方保険会社による事前認定手続又は被害者側からの被害者請求により,自賠責保険会社から後遺障害等級の認定を受けます。 実際に後遺障害の等級認定がなされた場合には,加害者側との示談交渉前に,後遺障害に対応した賠償金の一部を自賠責保険から受領することができます。例えば,後遺障害等級14級の認定があった場合,自賠責保険からは後遺障害慰謝料として75万円を受領することができます。

(4)示談交渉

 相手側保険会社から提示された示談案に対し,交通事故訴訟において裁判所が認定する金額を基準として交渉を行います。弁護士が被害者の代理人として交渉することで,保険会社主導ではなく被害者主導の交渉を行うことが可能です。場合によっては,交通事故扮訴訟理センターの和解あっ旋制度を利用します。ほとんどの場合,示談交渉の段階で事件が解決します。

(5)訴訟

 示談交渉で希望する賠償が得られない場合,裁判所に対して訴訟の申立を行うことができます。交通事故の賠償実務は裁判所においても類型化されているため,裁判を起こした場合にはどの程度の賠償金を獲得できるかはおおよその目安がつきます。裁判を起こす価値があるかどうかは,裁判にかかる時間と獲得できる金額とを天秤に掛けて検討しましょう。

(6)賠償金の獲得

 賠償金の金額額は,交通事故の規模,怪我の大きさ,後遺障害の有無,被害者の職業や年齢などによって大きく異なります。また,賠償金を獲得するまでの時間とそれに要する労力(手続)によっても大きく異なります。

賠償金の金額を試しにしてみましょう

損害の種類

 交通事故被害に対する損害賠償は,どのような「損害」が発生しているかによって異なります。
 交通事故の賠償実務では,次のような項目が「損害」として認められています。

(1)積極損害

 積極損害とは,事故によって現実的に生じた経済的な不利益のことをいいます。例えば,怪我の治療によって発生した「入通院費用」,入通院にご家族が付き添った場合に発生する「付添費用」,通院に必要となった「通院交通費」,松葉杖や車椅子を使用した場合に必要となる「装具等購入費」,自宅や自動車をバリアフリーにする必要がある場合に生じる「家屋・自動車改造費」などです。

 その他,死亡事故の場合には「葬儀関係費」,弁護士に依頼して訴訟等をした場合には「弁護士費用」,事故から賠償までの「遅延損害金」も積極損害に含まれます。

(2)消極損害

 消極損害とは,もし交通事故がなかったならば得られていた利益のことをいいます。例えば,事故によって仕事を休み収入が減った場合に発生する休業損害,後遺障害によって事故前より仕事ができず将来的に収入が減ることによって生じる逸失利益などです。

(3)慰謝料

 事故によって生じた精神的な不利益についても,「損害」として認められています。精神的な損害に対する賠償金は,「慰謝料」と呼ばれています。例えば,親族が死亡したことによって生じる「死亡慰謝料」,怪我を負って入通院したことによって生じる「傷害(入通院)慰謝料」,後遺障害を負ったことによって生じる「後遺障害慰謝料」などです。

弁護士に依頼するメリット

・ 相手方保険会社との煩わしい交渉から解放される。

 弁護士が交通事故被害者に代わって相手方保険会社と交渉し,適切な賠償金を得られるお手伝いをいたします。保険会社の対応は被害者にとって時として厳しいものがあり,大変な苦痛を感じる方もおります。弁護士にご依頼いただければ,依頼者様ご本人は煩わしい交渉から解放され,お怪我の治療やリハビリに専念していただくことができます。

・ 適切な賠償金を得られる可能性が高まる。

 弁護士は,相手方保険会社と交渉する際,交通事故訴訟において裁判所が認定する金額を基準にします。もちろん,裁判外での示談交渉では満額の獲得は難しいですが,限りなくその水準に近づくように努力をしております。そのため,交通事故被害者ご本人様が相手方保険会社主導の示談交渉をする場合と比べ,適切な賠償金を得られる可能性が高まります。

弁護士費用特約について

 現在,多くの自動車保険には,賠償金請求の際の弁護士費用を保険会社が負担する「弁護士費用特約」が存在します。保険契約者だけではなく,そのご家族の交通事故にも同特約が使える場合がございますので,交通事故に遭われた際にはご自身の保険だけではなくご家族の保険契約の内容をご確認ください。弁護士費用特約があれば,賠償金が著しく高額になるなどの限られた場合を除き,ほとんどの場合で弁護士費用のご負担は実質0円です。

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