親子交流について

親子交流とは、子どもと離れて暮らしている親(別居親)が、子どもと定期的、継続的に会ったり、電話や手紙などで交流したりすることをいいます。

これまでは「面会交流」という言葉が一般的に使われてきましたが、令和6年の法改正(施行は令和8年4月から)により、今後は「親子交流」という用語が使用されることになります。これは、限られた時間の対面だけでなく、ビデオ通話や手紙など多様な方法による継続的な交流をより適切に表現するためです

親子交流は、子どもがどちらの親からも愛されているという安心感を得たり、健やかに成長したりするために、基本的に有益なものと考えられています。そのため、交流の在り方を決める際には、子どもの利益を最も優先して考慮しなければなりません

1.親子交流の決め方

父母が別居する際や離婚する際には、まず親子交流の具体的な内容について協議(話し合い)を行います。

話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所へ調停や審判を申し立てることになります。改正法では、これまで実務で行われてきた運用を明確化し、離婚後のほか、婚姻中の別居時においても親子交流について裁判所で定めることができる旨が明文化されました

裁判所の手続では、交流の頻度、時間、場所、引渡しの方法、連絡手段などを、子どもの年齢、生活状況、父母の関係性など一切の事情を踏まえて具体的に検討します。

2.親子交流の試行的実施

適切な親子交流の形を検討するにあたり、裁判所の手続中に「お試し」で交流を実施することがあります。これを「親子交流の試行的実施」といいます。

改正法では、裁判所が事実の調査のため、当事者に対してこの試行を促すことができる仕組みが新たに設けられました 試行を通じて子どもの反応や交流の状況を確認することで、その後の円滑な交流に向けた調整や、審判での判断材料として活用されます

実施にあたっては、子どもの安全・安心を確保するため、以下のような条件が付けられることがあります

  • 相手方やその親族を非難する言動をしない

  • 子どもを介して相手の生活状況を探るような質問をしない

  • 子どもが困惑するような言動(一緒に暮らそうと誘うなど)をしない

3.父母以外の親族(祖父母等)との交流

これまでの法律には、祖父母などの親族と子どもとの交流に関する明文規定がありませんでした。しかし、改正法では、子どもの利益のために特に必要があると認められる場合には、祖父母等との交流についても定めることができるようになりました

一定の要件(過去に子どもを監護していた実績があることや、父母の一方の死亡等により他に適切な方法がない場合など)を満たせば、親族側から裁判所へ申し立てを行うことも可能です 。これにより、離婚や別居後も子どもが親族との親密な関係を維持し、愛情を確認できる機会が確保されます

4.安全・安心な交流のために

親子交流は子どものための制度です。激しい対立があるケースや、DV・虐待の疑いがあるなど、交流によって子どもの心身に悪影響を及ぼすおそれがある場合には、実施が制限されたり、間接的な交流(写真の送付など)に留められたりすることもあります

また、当事者間での直接のやり取りが難しい場合は、親子交流支援機関を利用し、第三者の立ち会いや受け渡しの補助を受ける方法も広く検討されます

親子交流の目的は、子どもがどちらの親とも適切な関係を保ち、自分自身のアイデンティティを確立していくことにあります。私たちは、改正法の趣旨を踏まえ、常に子どもの利益を最優先に考えた解決を目指します。