就活をお考えの方は弁護士にご相談ください!

 相続を紛争化させないためには,生前の準備が大切です。財産が複数ある場合や,子ども一人に財産の殆どを継がせたい場合にはなおさらです。

 最近は「終活」という言葉も一般的になり,終活専門の書籍も書店に並んでいます。しかし,相続に関する法律は複雑です。「終活」をお考えの方は,ぜひ法律の専門家である弁護士にご相談ください。当事務所では,皆さまの個別の事情に応じ,それぞれの「終活」をサポート致します。

Q 自分の財産について親族が相続で争わないよう,生前できることはありますか?

A 自分の死後,自分の財産をどのように親族に相続させるか,生前に遺言書や死因贈与契約によって決めることができます。相続で争いが生じる一番の原因が遺産分割手続です。遺言書や死因贈与契約によって,少なくとも遺産分割に関する揉め事は未然に防ぐことができます。なお,それでも遺留分の問題が残りますが,生前に遺留分を放棄してもらうことも一定の手続を踏めば可能です。

Q 遺言書や死因贈与契約が必要な場合を教えてください。

A ある程度の財産がある場合には,どのような方でも遺言書の作成をおすすめします。もっとも,特に,子どものいない夫婦,子ども同士の仲が悪い夫婦,入籍せず事実婚の夫婦などの場合は,自らの死後に相続争いが発生する可能性が高いため,生前の準備が重要です。

Q 遺言書を作成するにはどのような方法がありますか?

A 遺言書には,大きく分けて3つの作成方法があります。まず,内容を自分で記入する「自筆証書遺言」。次に,遺言書の内容を秘匿にする「秘密証書遺言」。そして,公証役場で作成する「公正証書遺言」です。遺言書を作成するのは簡単ですが,その作成方法には法律で決められたルールがあり,それに反した遺言書は無効になってしまいます。遺言書の作成をお考えの方は,まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。

Q 死因贈与契約とは何ですか?

A 死因贈与契約とは,自らの死亡を条件に財産を譲り渡す契約です。相続とは違って厳格な様式が決まっておらず,原則として当事者の意思の合致によって成立します。しかし,後の争いを予防するという観点からは,契約書の作成は必要不可欠です。また,当事務所では,不動産の場合には仮登記と組み合わせた利用方法をおすすめしております。

Q 遺言書や死因贈与契約をしない場合,死後自分の財産はどうなりますか?

A 法定相続分に基づいて相続人に相続されます。もっとも,不動産や預金などの代表的な財産は,法定相続分に基づき相続人が共有するというかたちをとるため,それぞれの相続人が自らの相続分を現金化するためには,相続人全員による「遺産分割協議」が必要になります。遺産分割協議は話し合いによって遺産の分配方法を決める手続きですが,相続人が互いに仲が悪かったり,日常的な付き合いがなく疎遠になっていたりすると,なかなか話し合いがまとまらず,調停や審判などの紛争になることが多々あります。

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