借金問題でお困りではありませんか?
毎日今月の返済のことで頭を悩ませていませんか?夜眠る前に借金ことで不安で頭がいっぱいになっていませんか?
現実的な問題として,借金は時間とともに増えていきます。毎月の返済の大部分は利息に消えていきます。そのため,ある水準を超えてしまうと,自分の力だけでは経済的な再生は困難です。
例えば,借金を返済するため新たな借り入れが必要になっている方はいませんか?そのような状況の方は,すでに自分で解決できる水準を超えてしまっているかもしれません。
弁護士は,債務者の事情に応じて最適な方法を提案し,債務者の経済的な再生のお手伝いを致します。借金のことで頭を悩ますことなく,明日を楽しみに寝る子ができる毎日を想像してみてください。
浜松市又は近隣市町で借金の返済でお困りの方は,当事務所までお気軽にご相談ください。当事務所では,借金問題に関するご相談は初回ご相談料無料で対応しております。
債務整理の種類
債務整理とは,支払いが困難な状態にある債務者(個人の場合と法人の場合があります)が,その経済的な再生のために,債務を整理する手続きの総称です。債務整理の方法は,大きく分けると,以下の3つに分けることができます。
①任意整理
②民事再生(個人再生)
③自己破産
この3つの方法のうち,いずれの方法を選択すべきかは,その人の置かれた状況によって変わってきます。例えば,自分名義の不動産があり,それをどうしても残したい場合には自己破産という選択肢は難しいでしょう。また,専業主婦など無職の方は,個人再生という方法は選択できません。さらに,あなたが法人の代表者である場合は,個人事業主である場合には,債務整理の手続も会社員とは大きく異なるために注意が必要です。以下では,このような債務整理の選択肢について,詳しく説明していきましょう。
債務整理手続の特色
(1)任意整理について
任意整理とは,弁護士が債務者の代理人となって債権者と交渉し,引き直し計算による借金の減額,金利のカット,又は支払条件の緩和などを行う債務整理の方法です。借金の総額が少なく比較的返済に余裕がある方や,個人再生や自己破産を避けなければいけない事情がある方に向いた手続きです。
なお,「引き直し計算による借金の減額」とは,消費者金融などが利息制限法の上限を超えた金利の設定をして取引をしていた場合,これまでの取引を利息制限法に基づく金利に引き直して再計算し,現時点の借金の総額を減少させるというものです。再計算の結果,現時点の借金の総額以上に金利を支払っていた場合,いわゆる「過払金」として,払い過ぎていたお金を取り戻すことができます。
過払金があるかないかを判断するためには,上記のとおり消費者金融から取引履歴を取り寄せて利息制限法に基づく引き直し計算をすることが必要になります。もっとも,過払金に関する画期的な最高裁判例が出た平成18年を境目に各消費者金融が過払金が生じないよう利息の変更を行っていますので,平成18年以前から継続した取引があるかないかは過払金の有無を判断するための大まかな目安にはなります。あなたの借金はいかがですか?なお,過払金は消滅時効との関係で最終弁済日から10年を経過すると返金を得ることができなくなります。もし過払金の可能性があると考えている人は,早めに弁護士にご相談下さい。
(2)民事再生(個人再生)について
民事再生(個人再生)とは,借金の総額を法律の基準に従って大幅に減額し,残額を原則3年で分割して支払う債務整理の方法です。民事再生(個人再生)は,裁判所に申立てを行う手続きになります。
例えば,500万円の借金がある方の場合,小規模個人再生の手続きを行えば,最低弁済額100万円を3年間で分割弁済することにより(不動産や保険など価値ある資産がある場合は最低弁済額以上の金額を支払わなければならない場合があります。),残りの400万円が免責されます。住宅ローンを抱えた自宅を残したい方や,自己破産を避けなければならない事情がある方に向いた手続きということができます。
なお,法人ではない個人でかつ借金総額が一定の水準以下の場合に選択することができる民事再生手続のことを「個人再生」と呼び,小規模個人再生と給与取得者再生とに分かれています。詳しいことは知りたい方は,下記のリンクからどうぞ。
(3)自己破産について
自己破産とは,現在手元にある財産を債権者に分配し(生活の維持や再建のための,99万円相当の金銭や生活必需品は残すことができます。),原則として残った借金のすべてを免責してもらう債務整理の方法です。
自己破産も,裁判所に申立てを行う手続きです。原則として借金の全てが免責されることから,債務者の経済的な再生のためには非常に有用な手続ということができます。手元に自由財産を残すことができるため,手放して困る財産がそもそも少ないという方には個人破産手続がおすすめです。
もちろん,個人(自然人)だけではなく,法人も同様に破産手続が可能です。中小企業などでは,法人の代表者が法人名義の債務の連帯保証人になっていることが多いため,そのような場合には法人と代表者とが同時に破産手続を行います。法人の場合には従業員の労働債権や在庫什器備品などの処分など,検討する事項は自然人の比ではありません。また,管財人費用など,破産手続のために裁判所に納める費用も高額になります。法人を経営している方は,資金繰りが厳しく破産を検討せざるを得ないという状況になる前に,予め弁護士に相談しておくことをおすすめします。手元にキャッシュが全くないという状況では,破産という選択も難しくなってしまいます。
法律上定められた裁判所が免責を認めない事情(免責不許可事由)がある方や,警備員や保険外交員のように破産手続によって資格を失ってしまう仕事をしている方は,自己破産手続に向いていません。
弁護士に依頼するメリット
・それぞれのご事情に合った債務整理の方法をご提案します。
・弁護士が受任通知を発送することで債権者からの連絡が止まります。
・債務整理中は税金などの特殊なものを除き借金の返済は一切不要です。
・裁判所への同行などを含め,手続をすべて弁護士に任せることができます。
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